現在、茨城県では茨城県行政書士会が県からの委託を受け、産業廃棄物処理業の審査業務を行っています。
産業廃棄物処理業とは、以下の4つです。
・産業廃棄物収集運搬業(普通産廃の収集運搬業)
・産業廃棄物処分業(普通産廃の処分業)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(特管産廃収集運搬業)
・特別管理産業廃棄物処分業(特管産廃の処分業)
また令和8年度からは、新たに優良認定の審査業務も行っています。優良認定を受けると、許可期限が一般の5年から7年に延長されます。
このようなご縁もあり、私も執筆に参加した「産業廃棄物処理業許可申請の手引き」が発売されました。(監修:茨城県県民生活環境部廃棄物規制課)
下記のサイトで販売していますので、是非、申請の際にお役出てください。