新しい遺言書保管のかたち「自筆証書遺言保管制度」

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遺言書を書いたけど...どこに保管したら良いのだろう?...

このようなお悩みをお持ちの方に朗報です!!

令和2年7月10日(金)から全国の法務局で自筆証書遺言(ご自分で手書きした遺言)を預かってもらえます。

法務省のホームページによりますと、保管の申請に必要な手数料は3,900円。ただし予約が必要です。

保管申請の手続きについて

  1. 手続きの際は、必ず遺言者本人が法務局に行ってください。
  2. 法務局では、自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
  3. 遺言の内容についての相談は出来ません。(この点は、公正証書遺言と違います。)
  4. 遺言者は、預けた遺言書の閲覧保管申請の撤回をすることが出来ます。

保管申請に必要なもの

  1. 遺言書
  2. 申請書(法務局HPからダウンロードできます。遺言保管窓口にも備えつけられています。)
  3. 本籍地の記載のある住民票
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  5. 手数料(収入印紙)

遺言者が亡くなられた後の手続き

  • 相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることが出来ます。
  • 遺言書が法務局において保管されていることを、その他の相続人等に通知します

検認は不要です通常、自筆証書遺言は開封する前に検認の手続きが必要になりますが、法務局で保管してもらう場合、検認が不要になります。

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