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遺言書を書いたけど...どこに保管したら良いのだろう?...
このようなお悩みをお持ちの方に朗報です!!
令和2年7月10日(金)から全国の法務局で自筆証書遺言(ご自分で手書きした遺言)を預かってもらえます。
法務省のホームページによりますと、保管の申請に必要な手数料は3,900円。ただし予約が必要です。
保管申請の手続きについて
保管申請に必要なもの
遺言者が亡くなられた後の手続き
検認は不要です…通常、自筆証書遺言は開封する前に検認の手続きが必要になりますが、法務局で保管してもらう場合、検認が不要になります。