死後事務委任契約について

当事務所では、死後事務委任公正証書を作成するにあたり、

  • 生前の事務委任契約
  • 任意後見契約
  • 死後の事務委任契約

3つをセットにした、公正証書の作成をお勧めいたします。

  1. 生前の事務委任契約・・・病気やケガなどにより、自由に動くことが出来なくなった場合に、施設の入居契約や病院の支払い等の事務を委任する契約です。
  2. 任意後見契約・・・認知症などで正常な判断が難しくなる場合に備え、あらかじめ信頼できる方を後見人に指名しておきます。
  3. 死後の事務委任契約・・・ご自分の死後に各種届出や手続き等、誰に何をお願いするのか。どのような葬儀や納骨の方法を希望するかを決めておきます。

生前の事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約
セットの特徴

守備範囲の広い契約にする

自分が、いつ・どこで・どのような状態になるのかは、誰にも分かりません。

しかし、生を受けたからには、いつか確実に終わりの時を迎えます。特におひとりで生活されている方が、将来や死後の備えをするにあたり、なるべく多くに対応できる契約を結ぶことが肝心だと考えます。

任意後見人について

任意後見人になるために、特別な資格等は要りません。お互いが同意し、公正証書にしておくことで十分です。

しかし、この制度を更によく理解し、ご本人の意に沿ったサポートをするため、私はコスモス成年後見センター(行政書士の成年後見支援センター)会員登録を目指しています。(令和2年の3月末までに登録予定)

当事務所で任意後見人を受任することも可能です、さらに任意後見人の紹介もさせていただきます。

死後事務に強い

死後事務の内容を検討する、また実務として死後事務行うためには、お寺・葬儀業者・石材業者との連携が非常に大切です。特にお寺との打ち合わせは、宗旨宗派によって葬儀の方法に違いがあり、経験が必要です。

私は、現在まで20年以上、石屋としてお寺や葬儀業者と接してきました。

当事務所で死後事務を受任することも可能です。またお寺や葬儀業者の紹介も致しております。

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