本日(令和2年4月13日)持続化給付金について大きな動きがありました。
給付額と支給対象は、昨日までと変わらず以下の通りです。
給付額:法人は200万円、個人事業者100万円を上限とする。
支給対象:新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが前年同月比で50%以上減少しているもの
本日発表された点
前月同月比で50%以上減少の対象期間:2020年1月から2020年12月
つまり、これから売り上げが半減する事業者も対象になります。個人的には、不正受給の可能性も増えるのでもう少し短い期間を予想しておりました。ずいぶん思い切った決定であったと思います。
申請に必要な事項の詳細は、4月最終週を目途に確定・公表されるようです。
当事務所では、茨城県・栃木県(主に結城市・筑西市・桜川市・小山市)でコロナウイルスの影響を受ける事業者様が持続化給付金を申請する際のサポートが出来ればと思います。