コロナによる資金繰り 特別貸付とセーフティネット4号

このページは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上が減少している個人事業者様に、特に有効(4月14日時点)と思われる以下2つの融資について書きました。

新型コロナウイルス感染症特別貸付(特別貸付)

利用できる方  

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。

  1. 最近1か月の売上高前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の場合は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高

(2)令和元年12月の売上高

(3)令和元年10月から12月の平均売上高

※いずれにしても売上高5%の減少が基準になります。業歴も3ヶ月以上が対象になりますので、かなり多くの事業者が対象になると思います。

私は行政書士事務所とは別に、石材販売業(真壁商会)をしております。

今回、別のブログにも書きましたが、この特別貸付の申し込みを行いました。(4/24に郵送済)その際、今年の売上が前年の同月と比べて多かったので、前々年(2年前)との比較で)申し込みました。

資金の使い道

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金

融資限度額

6000万円(別枠)

※別枠で6000万円ですので、現在貸付を受けている方もご利用いただけます。

利     率

基準利率 1.36%(貸付期間5年の場合、担保の有無にかかわらず一律)

ただし、3000万円を限度として融資後3年までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

※貸付期間が5年の場合、当初3年間は基準利率ー0.9%となり利率は0.46%です。融資を受けた後は、利息も含め公庫に返済する必要があります。しかし、政府はこの利息部分について、いわゆる利子補給の制度(特別利子補給制度)設けることになっております。この利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子となります。

返済期間

設備資金20年以内(うち据置期間は5年以内)

運転資金15年以内(うち据置期間は5年以内)

担保 無担保
相談窓口 日本政策金融公庫

2.セーフティネット4号

利用できる方  

市区町村長の認定を受けた方で、1かつ2に該当することが必要。

  1. 1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少することが見込まれること

※売上高が前年同月比で20%で以上減少し、今後も20%以上減少する見込みの事業者が対象です

対象業種

業種の制限なし

保証 借入債務の100%を保証
融資限度額

2億8000万円(別枠)

利用手続きの流れ
  1. 市区町村の商工担当課に申請書必要書類を提出

申請書は商工担当課のホームページからダウンロードも出来ます。

2.市区町村から認定を受ける

​3.取引のある金融機関または信用保証協会に審査の申し込みを行う

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

0296-45-7333
受付時間
9:00~18:00
定休日
日曜・祝日