持続化給付金:不正受給の罰則

予想通り申請が殺到している持続化給付金(5/5までに約50万件の申請があったようです。)ですが、不正受給を行った場合の罰則も発表されています。

不正受給と判断された場合の処置

  • 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金に加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額返還請求
  • 申請者の屋号・雅号を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発

申請のハードルが比較的低い分、不正受給に対する罰則は、かなり厳しいと思います。

受給を受けられる事業主の皆様は、要件をよく確認し不正受給とならないよう十分にご注意してください。

当事務所では、別サイトになりますが持続化給付金申請代行サービスに特化したページを運営しております。

リンクを張らせていただいております。ぜひご覧ください。

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