国民一人あたり10万円の給付金です。(実施は、補正予算案の成立が前提となります。)
4/24時点で総務省ホームページに発表されている内容を分かりやすく解説します。
2.どうやって申請するの?
3.現金でもらえるの?
4. 申請は、いつまで受け付けてくれるの?
5. 必要な書類はある?
配偶者から暴力を受けていて非難をしている方は、申し出期間(令和2年4月24日~4月30日まで)に現在住んでいる市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」※を提出してください。
この申し出を行うと、世帯主でなくても同伴者の分も含めて給付金を受け取れます。
※申出書は、市区町村窓口のほか、総務省のホームページからも入手できます。
※申出書には配偶者から暴力を受けていていることを確認するための書類として、以下のいずれかの添付が必要です。